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フランスの会社法における新型コロナウイルスの影響:法的保護期間中に到 来した期限を延長する政令の影響に関する説明

April 2020
地域: 欧州
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フランス(2020年4月20日)

新型コロナウイルスの問題が叫ばれるようになってから既に数か月が経つ中、現在におきましても収束の糸 口すら見いだすことができておりません。むしろ、東京オリンピックの延期をはじめ、日本のみならず海外 におきましても混乱が拡大する様相を呈しています。

このような新型コロナウイルスによる混乱を受けて、Squire Patton Boggsの海外オフィスの弁護士が、新型 コロナウイルスに関連する法的問題及び対応方法をテーマに本記事を作成致しましたので、下記にあるURL をご参照ください。この英文記事につきまして、東京オフィスの弁護士による日本語要約も併せて作成して おりますので、新型コロナウイルス問題への対応をご検討頂く際にご参照頂ければと存じます。また、新型 コロナウイルス問題に関するご相談、本記事の内容についてご不明点、ご質問がございましたら、東京オフ ィスの担当弁護士までご連絡頂ければ幸いです。こちらの記事及び要約を通じまして、少しでもクライアン トの皆様のお役に立つべく、こらからも情報発信をさせていただく所存でございますのでお気軽にご相談く ださい。

スクワイヤ外国法共同事業法律事務所

Impacts of COVID-19 on Corporate Law: Clarifications on the Implications of the Order for the Extension of Missed Deadlines During the Protected Judicial Period

フランスの会社法における新型コロナウイルスの影響:法的保護期間中に到来した期限を延長する政令 の影響に関する説明

フランス(2020年4月20日)

フランスでは、2020年4月20日の時点で、新型コロナウイルスの影響により2020年3月24日から5月24日までの健康緊急事態期 間が設定されており、「法的保護期間」が2020年3月12日から6月24日までと設定されました。

2020年3月25日の政令第2020-306号(以下、「本政令」といいます。)に基づき、法的保護期間中に完了しなければならなか った全ての行為、不服申立、手続き、登録、宣言、通知、及び公表は、「法的保護期間の終了から2か月間を限度として、新た に与えられた法的期限を超過せずにこれらを行った場合には、期限内に完了したものと看做される。」としており、法的保護 期間中に超過した締切を実質的に延長しています。

上記に関するフランスの法務省と商事裁判所の書記官評議会による補足説明を踏まえると、本政令は、債権者の異議申出の権 利を伴う法的取引に次のような影響を及ぼします。

  • 合併、スピンオフおよびスピンオフの法的規則に基づく資産・負債の現物出資については、債権者によって形成された異議 に取引の実行を禁止する効果がないため、本政令による影響はありません。したがって、特に2020年6月30日の時点で予定 されている取引は、通常どおり実行することができます。
  • しかし、損失に起因しない資本の削減は実行できません。これは、そのような資本削減取引は、異議申出期間中に開始でき ないためです。進行中または予定されている取引は、法的保護期間から進行する20日又は1か月間の期間(この期間は会社の 種類によって異なります)の終了後にのみ実行できます。
  • 同様に、資産および負債の譲渡を行うことができず、異議申出期間からのみ法人を解散することができるため、TUPという 資産と負債の自動譲渡を行うことができません。したがって、進行中または計画中の取引は、法的保護期間から進行する30 日間の期間の終了後にのみ実行できます。

上記を含む詳細は、本記事をご覧ください。

Impacts of COVID-19 on Corporate Law:
Clarifications on the Implications of the Order for the Extension of Missed Deadlines During the Protected Judicial Period