シンガポール(2020年4月6日)
シンガポールは、まもなく新型コロナウイルス(暫定措置)法案を可決し、一定の契約上の義務の一時的な停止を認めます。これは、2020年3月25日より前に締結または更新された契約、および2020年2月1日以降に履行されるべき義務にのみ適用されます。当該法律に基づく契約上の義務の効力停止期間は当面6か月ですが、12か月間に延長される可能性もあります。この救済は一時的なものであり、義務は一時停止期間の終了時に実行されなければなりません。また、履行不能または不可抗力を主張する権利には影響を及ぼしません。本記事では、シンガポールの新型コロナウイルス法案において、(1)対象となる契約、(2)利用可能な救済措置、および(3)救済措置を利用する方法、について検討します。