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新型コロナウイルス (COVID-19) は不可抗力か?

March 2020
地域: 中近東
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Global (2020年3月23日)

Force Majeure条項、いわゆる不可抗力条項は契約当事者を契約上の義務から解放する条項ですが、その適用要件、法律効果は契約により大幅に異なります。例えば、今般の新型コロナウイルスは「epidemic」又は「pandemic」のいずれに該当するでしょうか。WHOは新型コロナウイルスは「pandemic」にあたるとしていますが、契約書において「epidemic」のみが記載され、「pandemic」が記載されていない場合には特に問題となります。また、契約上の義務の履行の妨げとなった出来事、これも慎重に分析を行わなければなりません。新型コロナウイルス自体なのか、それによる政府の禁止命令なのか、政府の拘束力を伴わない要請なのか、当事者の社内規定なのかなど、いずれであるかによりForce Majeure条項の適用の有無が左右され得ます。これらの複雑な問題を伴うことから、Force Majeure条項の適用を検討されている方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Is It Force Majeure or Something Else?