出版物

新型コロナウイルス発生における「重大な悪影響(MAC)」条項の解釈 英国(2020年4月8日)

英国(2020年4月8日)

新型コロナウイルスの問題が叫ばれるようになってから既に数か月が経つ中、現在におきましても収束の糸 口すら見いだすことができておりません。むしろ、東京オリンピックの延期をはじめ、日本のみならず海外 におきましても混乱が拡大する様相を呈しています。

このような新型コロナウイルスによる混乱を受けて、Squire Patton Boggsの海外オフィスの弁護士が、新型 コロナウイルスに関連する法的問題及び対応方法をテーマに本記事を作成致しましたので、下記にあるURL をご参照ください。この英文記事につきまして、東京オフィスの弁護士による日本語要約も併せて作成して おりますので、新型コロナウイルス問題への対応をご検討頂く際にご参照頂ければと存じます。また、新型 コロナウイルス問題に関するご相談、本記事の内容についてご不明点、ご質問がございましたら、東京オフ ィスの担当弁護士までご連絡頂ければ幸いです。こちらの記事及び要約を通じまして、少しでもクライアン トの皆様のお役に立つべく、こらからも情報発信をさせていただく所存でございますのでお気軽にご相談く ださい。

スクワイヤ外国法共同事業法律事務所

Material Adverse Change Clauses Amid the COVID-19 Outbreak
新型コロナウイルス発生における「重大な悪影響(MAC)」条項の解釈
英国(2020年4月8日)

現在の新型コロナウイルスによる危機が悪化するにつれて、融資契約のMAC条項は貸主に逃げ場を与えるかもしれません。例 えば、借り手のローンを返済する能力に「重大な」影響を及ぼすと看做すことができる状況下では、仮に未払いや債務不履行 がなかったとしても、貸主がMAC条項に基づき繰上返済を要求し、または貸付を停止する可能性があります。ただし、本記事 にて説明するように、貸主は、MAC条項を慎重に検討する必要があります。

新型コロナウイルスの影響によりMAC条項を発動できるかどうかについて、すでに論争が生じています。英国法のもとでは、 この質問に対する答えは、ケースバイケースでの契約上の解釈の問題ということになるでしょう。したがって、MAC条項に依 拠することを検討中の当事者は、まず契約を十分に理解することが最も重要です。

本記事では、MAC条項に関する以下の三点について英国法の観点から解説をしております。

  • 悪影響は重大でなければならない。
  • 悪影響は継続的な効果を有するものでなければならない。
  • 明確かつ明瞭な表現を用いる。

Material Adverse Change Clauses Amid the COVID-19 Outbreak