シンガポール(2020年5月4日)
新型コロナウイルスの問題が叫ばれるようになってから既に数か月が経つ中、現在におきましても収束の糸 口すら見いだすことができておりません。むしろ、東京オリンピックの延期をはじめ、日本のみならず海外 におきましても混乱が拡大する様相を呈しています。
このような新型コロナウイルスによる混乱を受けて、Squire Patton Boggsの海外オフィスの弁護士が、新型 コロナウイルスに関連する法的問題及び対応方法をテーマに本記事を作成致しましたので、下記にあるURL をご参照ください。この英文記事につきまして、東京オフィスの弁護士による日本語要約も併せて作成して おりますので、新型コロナウイルス問題への対応をご検討頂く際にご参照頂ければと存じます。また、新型 コロナウイルス問題に関するご相談、本記事の内容についてご不明点、ご質問がございましたら、東京オフ ィスの担当弁護士までご連絡頂ければ幸いです。こちらの記事及び要約を通じまして、少しでもクライアン トの皆様のお役に立つべく、こらからも情報発信をさせていただく所存でございますのでお気軽にご相談く ださい。
スクワイヤ外国法共同事業法律事務所
Interplay of MAC, Force Majeure, Change in Law and Frustration
MAC、不可抗力、法の改正及び履行不能の相互作用
シンガポール(2020年5月4日)
「重大な悪影響(Materially Adverse Change)」条項(以下、「MAC」といいます。)は、一般的に、一方当事者が状況が重 大に悪化したと主張する場合、当該当事者は相手方当事者に対して通知を行い、当事者間で誠意を持って解決策を交渉するこ とを規定しています。
MAC条項は、通常、MACの定義と、契約を新しい状況に適応させるための再交渉の規定という2つの部分から構成されま す。MACの定義では、通常、重大な悪影響を及ぼすイベントの発生を、契約の締結後に発生し、かつ契約締結時点において予 見不可能なものに制限しています。全世界的な経済の変化や契約当事者が属する産業全体における変化はMACには含まれない と定義することもあります。そのような定義では、現在の新型コロナウイルスの流行は、全世界的な経済の変化というよりむ しろ政府の行為又は流行病による物理的な影響により状況の悪化したものであるという議論が出てくる可能性もあります。
MAC条項の2番目の部分は、MACの程度を評価するメカニズムを設定しますが、このメカニズムは、交渉およびそれに続く紛 争解決または契約終了の場合が多いです。
本記事では、不可抗力、法の改正、MAC、コモン・ローにおける履行不能が、遅延、コストの増加、履行妨害、不公正、支払 能力および契約への影響といったパフォーマンスに対して及ぼす影響を一覧表にまとめました。また、遅延、コストの増加、 履行妨害、不公正というパフォーマンスに及ぼす影響に対応するために、どの条項を設けるべきか判断するためのディシジョ ン・ツリーも作成しましたので、ご参照ください。
Interplay of MAC, Force Majeure, Change in Law and Frustration