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経済的に困窮している取引先との取引の管理

May 2020

米国(2020年5月6日)

新型コロナウイルスの問題が叫ばれるようになってから既に数か月が経つ中、現在におきましても収束の糸 口すら見いだすことができておりません。むしろ、東京オリンピックの延期をはじめ、日本のみならず海外 におきましても混乱が拡大する様相を呈しています。

このような新型コロナウイルスによる混乱を受けて、Squire Patton Boggsの海外オフィスの弁護士が、新型 コロナウイルスに関連する法的問題及び対応方法をテーマに本記事を作成致しましたので、下記にあるURL をご参照ください。この英文記事につきまして、東京オフィスの弁護士による日本語要約も併せて作成して おりますので、新型コロナウイルス問題への対応をご検討頂く際にご参照頂ければと存じます。また、新型 コロナウイルス問題に関するご相談、本記事の内容についてご不明点、ご質問がございましたら、東京オフ ィスの担当弁護士までご連絡頂ければ幸いです。こちらの記事及び要約を通じまして、少しでもクライアン トの皆様のお役に立つべく、こらからも情報発信をさせていただく所存でございますのでお気軽にご相談く ださい。

スクワイヤ外国法共同事業法律事務所

Managing Distressed Customer Relationships
経済的に困窮している取引先との取引の管理
米国(2020年5月6日)

新型コロナウイルスの大流行を受けて、取引先(供給者、顧客、その他の契約相手方等)が、経済的に困窮し、破産手続開始 の申立てを検討している可能性がある場合、どのような対策を講じておくべきかについてクライアントからよく尋ねられま す。もちろん、全ての潜在的なシナリオを予測することは不可能ですが、一般的に「するべきこととするべきではないこと」 とされていることがあります。当然ながら、事実及び状況は事案ごとにそれぞれ異なるため、取引先が財政的に苦しんでお り、間もなく破産手続開始の申立てを行うと思われる場合は、できるだけ早く破産関係を専門とする弁護士に相談し、個々の 事実及び状況に即した助言を受けることをお勧めします。

本記事では、以下の様な「するべきこととするべきではないこと」を検討しておりますので、その詳細については本記事をご 覧ください。

破産手続開始申立前

  • 支払期限を遵守させること
  • 自己の権利を理解すること
  • 発送・引渡し条件及び所有権の移転時期について理解すること
  • 返済の一時猶予契約(Forbearance Agreement)を締結することまたは既存の権利内容を修正することが合理的であるかどうかを検討すること

破産手続開始申立後

  • 直ちに弁護士に相談すること

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